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遺族年金について

遺族年金とは?

遺族年金は、一家の働き手で家計を支えていた方や年金を受け取っている方が病気や事故で亡くなられたときに、残されたご家族の生活を保障するための年金です。


しかしながら、遺族年金は請求しないと受け取ることができません

また、制度が複雑で、誰がいつからもらえるのかわかりにくい面もあります。
残されたご家族は、心身ともにお疲れの中、さまざまな手続きを行わなければなりません。

次のようなお悩みの方、当事務所にご相談ください。

  • 年金手続きが面倒

  • 内縁や別居していて遺族年金がもらえるかわからない

  • 高齢で外出できないので手続きを代行してほしい

  • 年金事務所に電話をしてもなかなかつながらない

  • 年金事務所に相談に行ったが説明がよくわからない

  • 遺族年金をもらえなかったらと思うと不安

  • できるだけ早く遺族年金を受け取りたい

自営業または会社員で働いている夫が亡くなった

 >現役で働いていた場合には、妻や子供が請求できます。

別居している夫が亡くなった

​ >妻が請求できる場合があります。

年金を受給中元会社員の夫が亡くなった 
 >妻が自分の年金をもらっていても請求できます。

専業主婦の妻が子供を残して亡くなった
 >子供のいる夫は、遺族年金を受給できるようになりました。 

​■ひとり親家庭の母が子供を残して亡くなった

 >子供は、高校を卒業するまで遺族年金を受給できます。

内縁の夫が亡くなった
 >内縁の妻でも遺族年金を受給できる場合があります。

※上記は例です。受給するためにはいくつかの条件があります。

​Q. 内縁の妻でも、遺族年金を請求できるの?

はい。内縁関係(事実婚)の妻が遺族年金の請求をすることは可能です。

しかし、残念ながら​内縁関係にあれば誰でも遺族年金がもらえるわけではありません。

事実婚関係にある者+生計維持関係にある者」であれば、婚姻届を出していなくても遺族年金を受給できる配偶者として取り扱われます。

夫婦同然の生活をしていたことを客観的に証明しなくては、遺族年金をもらうことはできません。

​もらえるかどうかは年金機構の判断に委ねられることになります。​

​ご相談料金

相談料    5,000円/30分間あたり

その後の料金は、着手金2万円と、それに加え報酬として年金額の1-4カ月分または5万円をいただいております。

詳しい料金はこちらのページでご確認いただけます。​

※記載されている料金は全て税別となっております。

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