top of page

​内縁の妻でも遺族年金を受け取れるの?

はい。内縁の妻でも、遺族年金の請求はできます。

 

​内縁、つまり事実婚の状態ですね。

事実婚関係にある者+生計維持関係にある者」であれば、婚姻届を出していなくても遺族年金を受給できる配偶者として取り扱われます


「事実婚関係にある者」とは?

婚姻の届出なく、夫婦と同様の状況にあった者と認められるには、以下の2つの要件を満たす必要がある。

  1. 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること

  2. 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

すなわち、「戸籍上の婚姻関係にはなかったが、共に婚姻する意思を持って夫婦同然の共同生活をおくっていた」という事実が必要である。

相談事例を見る→


「生計維持関係にある者」とは?

生計を維持されていたと認められるには、事実婚(内縁)の夫の死亡時において、次の2つの要件を満たす必要がある。

①収入要件
次のいずれかに該当していること

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)、収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること

②生計同一要件

生計同一に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当すればよい。

ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(一)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(二)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること

原則としては、両者が同居している必要があるが、やむを得ない理由で別居している場合もある。
別居の場合は、両者間に定期的な音信や訪問があり、また、内縁の夫からの経済的援助があったという事実が必要となる。

相談事例を見る→

内縁関係を証明する資料(例)

  • 健康保険の被扶養者になっていた → 健康保険証の写し

  • 給与計算上、扶養手当の対象になっていた → 給与明細書、賃金台帳の写し

  • 同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われてる → 他制度の遺族給付がわかるもの(年金証書など)

  • 挙式、披露宴等が最近行われた → 結婚式場の証明書、挙式は披露宴の実施がわかるもの(領収書、招待状など)

  • 葬儀の喪主になっている → 葬儀を主催したことがわかるもの(会葬はがき、請求書など)

  • その他 → 連名の郵便物、公共料金の領収書、生命保険の保険証、賃貸契約書など

bottom of page